教育 AI 活用協会規約

第1条 (目的)
この規程は、一般社団法人教育 AI 活用協会(以下「運営者」という)が運営する「教育 AI活用協会」(以下「本協会」という。)への入会、活動をするにあたって必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 (会員資格及び入会手続)

  1. 本協会の会員は、次の各号の条件をいずれも満たす者に限るものとする。(1) 未成年者である場合は、法定代理人の同意を得た上で運営者所定の手続をしたこと(2) 運営者の理念を理解・賛同し、法令、本規約、その他運営者が定める規則等を遵守できること(3)以前に本規約に定める措置を受けた者でないこと
  2. 本協会に入会しようとする者は、所定の方法による入会申込を行わなければならない。
  3. 前項の入会の申込みがあったときは、運営者は運営者が定める方法により入会の可否について決定し、これを入会希望者に通知する。
  4. 運営者が入会希望者の入会を拒否した場合、当該入会希望者は異議を述べることができないものとし、運営者は入会拒否の理由等について一切の開示義務を負わない。

第3条 (会費)

  1. 会員は、本協会への入会に際し、運営者が別途定める年間会員プランを選択し、入会時(2 年目以降は運営者が別途定める期限まで)に各プランに定める年会費(税別)を納入しなければならない。
  2. 前項に関わらず、会員が本協会に入会するとともに、運営者または運営者が指定する第三者も会員の運営する協会・組織等に入会する場合(以下「相互入会」という。)、原則として相互に入会費・会費等は発生しないものとする。なお、相互入会に係るプラン、条件等については、別途協議の上で決定する。
  3. 本条により既に納入された会費は、いかなる理由があっても返還されないものとする。

第4条 (退会)

  1. 会員は、いつでも運営者が定める退会届を運営者に提出することにより、本協会を退会することができる。
  2. 会員が期間途中に前項により退会した場合であっても、運営者は、会費の返還・精算等の義務を負わない。

第5条 (氏名の公表)
会員は、運営者のホームページ、会報その他の資料等において会員の名称等を公表することについてあらかじめ同意する。ただし、匿名を希望する会員は、別途申請することにより匿名とすることができる。

第6条 (商標等の使用)

  1. 会員は、運営者の名称、ロゴ等(以下「商標等」という。)を、運営者が別途定める使用基準に従い、定められた目的、方法、範囲または運営者が事前に書面で承諾した範囲内でのみ使用することができる。
  2. 会員が退会、除名その他の理由により会員資格を喪失した場合、または運営者が要求した場合、会員は直ちに商標等の使用を停止し、表示を抹消または削除しなければならない。
  3. 会員は、商標等と同一または類似の商標を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記、登録してはならない。

第7条 (除名)
会員が次のいずれかに該当した場合、運営者社員総会の決議により当該会員を除名することができる。
(1) 本規約その他運営者が定める規則に違反した場合
(2) 第三者からの差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立てまたは公租公課の滞納処分を受け、または受けることが明白な場合
(3) 破産手続、会社更生手続、民事再生手続、または特別清算の開始申立てを受けた場合、又は自ら行った場合
(4) 解散を決議した場合
(5) 所轄官庁等から営業許可の取消または停止等の処分を受けた場合
(6) 運営者の名誉を傷つけ、または運営者の目的に反する行為を行った場合
(7) その他除名すべき正当な事由がある場合

第8条 (資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が退会、除名その他の理由により資格を喪失した場合、本規約に定める会員としての地位は喪失する。

第9条 (機密保持)

  1. 会員及び運営者は、本規約に関連して知り得た相手方の営業・技術・組織上の機密(以下「機密情報」という。)を、本規約に定める目的のみに利用し、相手方の承諾なく第三者(弁護士、会計士、税理士等、法律上守秘義務を負う者を除く。)に開示または漏洩してはならない。
  2. 前項の規定にかかわらず、以下の各号に該当する情報は機密情報に該当しないものとする。(1) 開示時に既に公知となっている情報(2) 開示時に既に自己が保有していた情報
    (1) 開示後、自己の責によらず公知となった情報(4) 正当な権限を有する第三者から、機密保持義務を負わずに適法に取得した情報(5) 受領者が独自に開発した情報(6)前各号に該当しないと相互に確認した情報
  3. 運営者は、法令、裁判所、行政庁、または規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により、必要な最小限の範囲で機密情報を開示する場合がある。この場合、開示当事者は、可能な限り事前(または法令上困難な場合は、開示後速やかに)に相手方へ通知しなければならない。

第10条 (反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった時から 5 年以内の者を含む)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の関係者が該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
  2. 会員は、以下の各号に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。(3)自己または第三者の不正の利益を図る、又は第三者に損害を与える目的で、反社会的勢力を不当に利用していると認められる関係を有すること。(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、名義を利用させ、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。(5) 役員または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  3. 会員は、自らまたは第三者を利用して、以下の各号の行為を行わないことを確約する。
    (1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関し脅迫的な言動、または暴力の行使(4) 風説の流布、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為
  4. 運営者は、会員が前項のいずれかに違反していることが判明、または合理的に判断できる場合、何らの催告を要せず会員を除名することができる。
  5. 運営者は、前項に基づいて会員を除名した場合に、会員に損害が生じてもその賠償責任を負わず、運営者に生じた損害の賠償を会員に請求することができる。

第11条 (改正)
この規程は、運営者が必要と認めた場合、改正することができる。

第12条 (雑則)
運営者は、本規程に定めるもののほか、会員に関して必要な事項を別途定めることができる。

制定:2025 年 3 月 16 日
改訂:2025 年 7 月 25 日